海草・向陽同窓会

自彊不息

同窓会について

海草・向陽同窓会会則

第1章 総則

(名称) 

第1条 本会は海草・向陽同窓会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務局を向陽高等学校(和歌山市太田127)に置く。

(目的)

第3条 本会は、海草中学校及び向陽高等学校卒業生を中心とする会員相互の親睦と向上をはかり、併せて向陽高等学校を後援することを目的とする。

第2章 会員

(会員の種類)

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 通常会員
  2. ア 海草中学校卒業生及び旧制高等学校等に入学のために海草中学校を半途退学した者。

    イ 海草中学校に在学し、昭和23年3月海草中学校併設中学校を卒業した者。

    ウ 向陽高等学校卒業生及び向陽高等学校に在学し、昭和24年3月旧制中学校卒業資格を得て向陽高等学校2年次を修了退学した者。

    エ かつて海草中学校及び向陽高等学校に在学した者で、会員の紹介をもって入会を申し出て、会長の承諾を得た者。

  3. 特別会員
  4. ア 海草中学校の職員。

    イ 向陽高等学校の旧職員及び現職員。

第3章 機関

(総会)

第5条 本会の最高決定機関は、同窓会総会(以下「総会」という。)とする。

(開催)

第6条 総会は、本会の目的を達成するため原則として年一回、会長がこれを招集する。

2 臨時総会は、会長又は役員会が必要と認めた時、会長がこれを招集する。

3 但し、やむを得ず総会を開くことができない場合は常任幹事会の議を経て執行することができる。

(成立)

第7条 総会は、出席した会員によって成立する。

2 決議は、出席会員の過半数の賛成を要し、可否同数の時は議長がこれを決する。

(役員会)

第8条 役員は、役員会を組織し本会を運営するため次の事項を協議し、総会の承認を得て事務を執行する。

  1. 予算
  2. 決算
  3. その他

2 役員会は、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数の時は会長がこれを決する。

3 役員会を代行する機関として運営協議会を設ける。構成員については会長がこれを委嘱する。

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 7名
  3. 事務局長 1名
  4. 書記 2名
  5. 会計 4名
  6. 常任幹事 若干名
  7. 幹事 若干名
  8. 会計監査 2名
  9. 顧問  若干名

(役員の選任)

第10条 役員の選任は、次のとおりである。

  1. 会長は、総会において通常会員より互選する。
  2. 副会長、事務局長、書記、会計、常任幹事、幹事、会計監査及び顧問については会長がこれを委嘱する。

(任期)

第11条 役員の任期は、2カ年とする。但し、再選は妨げない。

2 補欠選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

3  任期満了後もまだ次期役員が決定しないときには決定するまで在任するものとする。

(役員の職務)

第12条 役員の職務内容は、次のとおりである。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を処理し、必要に応じて役員会を招集し、会の運営に当たる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはこれを代行する。
  3. 事務局長は、会の事務を統括する。
  4. 書記は、総会及び役員会の議事を記録する。
  5. 会計は、本会の収支を明確にし、金銭を保管する。
  6. 常任幹事及び幹事は、会長の諮問に応じ本会の運営に関する企画、執行を行う。
  7. 会計監査は、本会の経理状態を検査し、その結果を総会に報告する。

第4章 事業

(事業)

第13条 本会は、次の事業を行う。

  1. 会誌及び会員名簿の発行。
  2. 親睦会講演会等の開催。
  3. 向陽高等学校を後援するための諸指導。
  4. その他本会の目的を遂行するための必要な事項。

第5章 会計

(経理)

第14条 本会の経理は、会費寄付金及びその他の収入をもってこれに当てる。

(会費)

第15条 会費は、入会前に入会金として一金3,000円を納入しなければならない。但し、必要に応じ役員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

(会費)

第15条 会費は、入会前に入会金として一金3,000円を納入しなければならない。但し、必要に応じ役員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

(決算)

第16条 本会の会計状態及び収支決算は、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 会則改正

(会則改正)

第18条 本会則を改正する必要のある時は、総会の承認を経て行わなければならない。

第7章 付則

(支部)

第19条 必要に応じ役員会の承認を得て支部を置くことができる。

(細則)

第20条 本会則の施行に関し必要な事項は、役員会が別に細則を定めることができる。

(職員)

第21条 本会に職員若干名を置くことができる。職員の任免給与等については、役員が定める。

(施行)

第22条 本会則は、昭和60年6月22日から施行する。

(施行)

第22条 本会則は、昭和60年6月22日から施行する。


附則

改正 平成元年7月9日

改正 平成4年6月21日